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食器の輸入 - 貿易コンサルタントに聞いてみよう

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食品衛生法という法律があります。

これに基づき、営業用に食器類を輸入する場合、
厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査
(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、
食品等輸入届出書を提出する必要があります。

その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、
合格して初めて通関(輸入)が可能です。

個人使用を目的に、個人が少量輸入する場合は(10kgが個人使用としての限度となります)、
上記検査・輸入届出等は対象外となります。但し、営業用(販売用)に供するものを、
少量だからといって、個人使用として通関する(食品等輸入届出を行わない)ことは、
違法となります。

ということは、転売目的(営業目的になりますので)で食器を10枚買うという場合にも、
厳密には食品衛生法の対象になるということなのです! 事前に輸入するものと
同じ製品のサンプルを取り寄せ、 厚生労働大臣の指定する機関での
試験検査を行う必要があります。

試験が終了すると、検査機関より「輸入食品等試験成績証明書」が発行されます。
合格ですと、カドミウム・鉛の溶出試験のところに「適」と書かれています。
この合格した「輸入食品等試験成績証明書」があれば、同じ製造所の同じ分類の物を継続して
輸入する場合、次回より一定期間試験は必要なくなります。

食品等輸入届出 上記の「輸入食品等試験成績証明書」を添付し、検疫所に対して、
食品等輸入届出をを行います。具体的には「食品等輸入届出書」を提出します。
そして、検疫所での審査に合格すれば、届出済証(上記の食品等輸入届出書に検疫所の届出済印が押されただけ)が戻ってきます。
これで晴れて、輸入通関手続きに進めるわけです。

また、携帯品として持ってきたとしても、 個人的な使用に供するものは、皆さんよくご存知の通り、
免税枠というものがありますが、販売用に供するもの(商品)については、免税枠というものはありません。
確かに、少量であれば、税関で個人用として黙って通関できるでしょうが、実際は違法ということです。

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